特定技能試験を受けたいのですが、日程がわかりません。どこで確認できますか?
出入国在留管理庁の公式ウェブサイトや各分野の担当省庁のサイトに、試験に関する情報が掲載されています。
仕事を辞める際に、入管に提出しなければならない書類はありますか?
仕事を辞めた日から14日以内に「契約機関との契約の終了届」を提出する必要があります。
技能実習2号を修了して特定技能に移行したいのですが、監理団体から修了書や合格証明書、評価調書がもらえません。どうすればよいですか?
評価調書がもらえない理由を記載した理由書を提出するか、評価調書の代わりに技能実習中の指導員が作成した説明書などを提出し、入管で技能実習2号を良好に修了したかを評価してもらうことができます。近くの入管に相談してみてください。
技能実習で5年の実習計画が終了した後、帰国せずに同じ職種で特定技能に変更することは可能ですか?
帰国せずに特定技能の在留資格に変更することができます。
特定技能で、技能実習とは異なる業種で働くことはできますか?
技能実習とは異なる業種で特定技能の在留資格を取得するには、希望する分野の技能試験に合格し、受入機関を見つける必要があります。*日本語能力試験は免除されます。
技能実習2号で技能検定試験を受けて2回とも不合格でしたが、特定技能で働きたいです。移行は可能ですか?
技能実習の技能検定に2回とも不合格でも、受入機関から評価調書をもらえれば、入管が技能水準に問題がないかを判断します。
在留資格「技術・人文知識・国際業務」から「特定技能」に変更し、再び「技術・人文知識・国際業務」に戻ることはできますか?
条件が整っていれば可能です。具体的な条件については入管に問い合わせてください。
特定技能は最大5年間日本に滞在できますが、5年が終了した後も日本にいたい場合はどうすればよいですか?
日本人と結婚したり、他の在留資格の基準を満たして在留資格を変更する場合を除き、基本的には帰国することになります。
技能実習2号の終了証を持って特定技能に移行することはできますか?
技能検定三級の合格証または技能実習の評価調書があれば移行可能です。
私の国ではまだ技能試験を受けられません。技能試験を受ける方法はありますか?
短期滞在の在留資格で日本に入国し、日本で試験を受けることができます。
特定技能の在留資格でアルバイトをすることはできますか?
アルバイトはできません。
海外からの採用条件はありますか?
採用条件は日本国内の採用と同じです。入国手続きは国によって異なります。
特定技能の介護分野について知りたいのですが、日本語試験のレベルはN4で採用されますか?それとも介護分野では特別にN3が必要ですか?
日本語レベルがN4でも採用される可能性があります。ただし、介護分野においては「介護日本語評価試験」にも合格する必要があります。
興味のある会社のインターンに参加し、面接を受ける際に特定技能の試験は必要ですか?
インターンと特定技能は関係ありません。
特定技能で日本に来てから1年後に他の在留資格に変更することは可能ですか?
他の在留資格を取得するための条件が整っていれば、変更は可能です。
特定技能の在留資格はどのように申請しますか?
特定技能の条件を満たし、受入機関が見つかれば申請ができます。基本的には本人が申請しますが、受入機関が作成する書類もあるため、相談してください。
海外に住んでいますが、応募は可能ですか?試験を受けるためにビザは取得できますか?
応募は可能です。日本へ短期滞在ビザで来日し、試験を受けることもできます。
N3の合格証明書をなくしてしまいました。どうすればよいですか?
日本語能力試験の合格証明書については、公式サイトをご確認ください。
特定技能の在留資格で、仕事の会社を変更することはできますか?
特定技能の在留資格で転職は可能です。
特定技能1号の在留資格で、介護施設などで働く予定です。雇用形態・年金と保証制度・在留期限の配布方法についておしえてください。
雇用形態は各施設によって異なりますが、正社員または契約社員としてフルタイムでの勤務となります。
- 健康保険は社会保険に加入する形になります。
- 年金制度にも加入します。
- 在留資格は、4か月、6か月、または1年のいずれかとなりますので、一度に5年間の配布は行われない点にご注意ください。
日本語能力試験3級を取得していれば日本語の基準は満たしていますか?
特定技能の基準はN4以上です。3級でも問題ありません
帰国した留学生も特定技能1号の対象ですか?
帰国していても特定技能1号の対象です。
ただし国際交流基金日本語基礎テストまたは日本語能力N4及び希望業種の技能試験に合格していることが必要です。

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